慶弔見舞等発生時の給付金
サービスセンターでは、お祝金やお見舞金・弔慰金などの給付金事業を行っております。
請求方法
各請求書に記入押印のうえ、必要な証明書類を添えてご提出ください。
- 請求書内の注意事項を必ずお読みください。
- 請求期限はいずれも事由発生日から2年間です。お早めにご申請ください。
- 請求用紙はA4たてサイズで印刷してください。
これ以外のサイズで提出されたものは受付できません。 - 消えるボールペンや鉛筆などで記入された用紙は受付できません。
提出先
郵送または窓口にてご提出ください。
〒333-0844
埼玉県川口市上青木3-12-18-701
(公財)川口市勤労福祉サービスセンター
給付金種類
結婚祝金
会員本人が結婚した時に請求できます。
| 給付金額 | 10,000円 |
|---|---|
| 添付書類 |
いずれか1点、原本をご提出ください。 ①戸籍謄本 ②婚姻届受理証明書 |
| 請求用紙 | 結婚祝金請求書( |
| 注意事項 |
|
出産祝金
会員本人または会員の配偶者が出産した時に請求できます。
| 給付金額 | 10,000円 |
|---|---|
| 添付書類 |
いずれか1点 ①出生届受理証明書の原本 ②母子手帳の出生届出済証明欄のコピー |
| 請求用紙 | 出産祝金請求書( |
| 注意事項 | 加入1年経過後よりご請求いただけます。 |
傷病見舞金
会員本人が12日以上入院した時に請求できます。
| 給付金額 | 10,000円 |
|---|---|
| 添付書類 |
いずれか1点 ①医師の診断書の原本(入院期間完結のもの) ②医療機関発行の領収書(コピー可) ③医療機関の証明書の原本 ※入院期間が掲載されていること。 ※請求者が本人以外の場合には、別途証明書類が必要になります。 詳細につきましては、センターまでお問い合わせください。 |
| 請求用紙 | 傷病見舞金請求書( |
| 注意事項 | 1年度(4月1日~3月31日)に1回請求できます。 |
家族弔慰見舞金
ご家族が亡くなった時に会員本人が請求できます。
| 給付金額 | 10,000円 |
|---|---|
| 添付書類 |
お亡くなりになった方によって添付書類は異なります。 いずれも原本をご提出ください。 **配偶者・親の場合** 該当者の「死亡年月日」「会員との続柄」を証明できること ①会員の戸籍謄本 ②該当者の戸籍謄本 **子(23歳未満)の場合** 該当者の「死亡年月日」「生年月日」「会員との続柄」を証明できること ①会員の戸籍謄本 ②該当者の戸籍謄本 |
| 請求用紙 | 家族弔慰見舞金請求書( |
弔慰見舞金
会員本人が亡くなった時に請求できます。
| 給付金額 | 50,000円 |
|---|---|
| 添付書類 |
いずれも原本をご提出ください。 会員の「死亡年月日」「請求者との続柄」を証明できること ①会員の戸籍謄本 ②請求者の戸籍謄本 ※請求者が配偶者以外の場合には、別途証明書類が必要になります。 詳細につきましては、センターまでお問い合わせください。 |
| 請求用紙 | |
| 注意事項 |
併せて退会・退職のお手続きが必要です。 共済契約者よりご提出ください。 お手続きはこちら⇒各種手続き |
