各種手続き ※加入事業者のみ

ここでは、各種お手続きに必要な書類などを掲載しています。
ご不明点がございましたらお問い合わせください。

 

【注意事項】

目次

※新規加入(事業者として新たに加入)の手続きは、こちらをご覧ください。⇒加入案内 加入概要

脱退・退職関係

従業員の方が退職される際のお手続きです。
退職日より7日以内を目安にご提出ください。
会員証(ゆとりぶカード)は、当センターまでご返却ください。

福利厚生のみ加入の会員が退職するとき 退会届(退会届PDFファイルPDFファイル退会届ExcelファイルExcelファイル
退職金共済に加入の被共済者が退職するとき ①退職届書(退職届PDFファイルPDFファイル退職届ExcelファイルExcelファイル
※共済契約者よりご提出ください。
②退職一時金請求書(退職一時金請求書PDFファイルPDFファイル退職一時金請求書ExcelファイルExcelファイル


【注意事項】

  • 被共済者死亡による退職の場合は、センターまでお問い合わせください。
  • 請求期限は退職日より5年間です。
    お早めにご提出ください。
  • 原則、本人名義の口座に振込となります。
    ※被共済者本人の死亡の場合は除きます。
  • 掛金納付回数が12回未満の方はご請求いただけません。
  • 退職金(解約手当金)を受け取る権利は従業員(または遺族)にしかありません。よって、当センターは退職金(解約手当金)を従業員(または遺族)の口座以外に支給することはできません。「事業所を通しての間接支給」「立替払いを理由とされた事業所への支給」等は、理由の如何にかかわらず、一切応じることはできません。
解約
(当センター規程に基づく契約解除)
解約手当金請求書(解約手当金請求書PDFファイルPDFファイル解約手当金請求書ExcelファイルExcelファイル
詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。

追加加入

新たに採用した従業員等を、当センターに追加して加入する際のお手続きです。

必要書類 追加加入申込書(追加加入申込書PDFファイルPDFファイル追加加入申込書ExcelファイルExcelファイル
注意事項 個人事業者の場合は、併せて加入する方の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(※)」の写しの提出が必要です。
※「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はハローワークから交付されます。

各変更手続き

登録情報の変更

共済契約者の変更
(事業者の登録情報変更)
代表者変更・事業者の所在地や電話番号の変更など、登録情報が変更になった場合には必ず以下の書類をご提出ください。
 
共済契約者変更届書(共済契約者変更届書PDFファイルPDFファイル共済契約者変更届書ExcelファイルExcelファイル
 
※事業所名の変更の場合は、併せて「商業登記簿謄本」の写しの提出が必要です。
共済契約事項の変更
(従業員の登録情報変更)
従業員の方の氏名が変わった場合など、お手続きをお願いいたします。
 
共済契約事項変更届書(共済契約事項変更届書PDFファイルPDFファイル共済契約事項変更届書ExcelファイルExcelファイル
 
※従業員の方の住所はご登録しておりません。
※氏名変更の場合、現在使用の会員証(ゆとりぶカード)も提出してください。

退職金共済関係の変更

掛金口数を変更したい 退職金共済の掛金口数を変更される場合
 

 
※減口の場合は、併せて「理由書」が必要です。
詳しくは当センターまでお問合せください。

掛金を中断したい
(産休・育休・病休など)
月のうち半分以上休職している方について、退職金共済掛金を中断される場合
 
基本掛金月額中断申請書(基本掛金月額中断申請書PDFファイルPDFファイル基本掛金月額中断申請書ExcelファイルExcelファイル
 
※「理由書」の提出が必要な場合があります。
詳しくは当センターまでお問合せください。
掛金を通算したい
(転職など)
当センター加入事業者間であれば、両事業者および本人の同意のうえ、掛金を通算することができます。
(下図参照)
 
退職届書(退職届書PDFファイルPDFファイル退職届書ExcelファイルExcelファイル
追加加入申込書(追加加入申込書PDFファイルPDFファイル追加加入申込書ExcelファイルExcelファイル
掛金納付回数等通算申出書(掛金納付回数等通算申出書PDFファイルPDFファイル掛金納付回数等通算申出書ExcelファイルExcelファイル
 
※掛金通算のイメージ

共済契約証明書・退職金試算

以下の手続きをご希望の場合は、当センターまでお問い合わせください。

中小企業従業員退職金
共済契約証明書の発行
特定退職金共済制度は、公共工事等の請け負いなど、入札に参加するための経営事項審査等の加点対象として認められています。
その際に必要となる、当センターと中小企業従業員退職金共済契約を締結している証明書を発行します。
退職一時金の試算 退職金共済にご加入の共済契約者(事業主)に、被共済者(従業員)の退職一時金試算額を開示します。
※被共済者からの問い合わせにはお答えできません。事業者を通じてご連絡ください。
お手続きについて まずは当センターまでお問い合わせください。
FAXもしくは郵送にて申請書をお送りします。
 
TEL:048-485-8611(平日8:30-17:15)